この記事の結論
- 国税庁の暗号資産FAQには「エアドロップ」という名称の項目はありません。したがって取扱いは、無償で経済的価値のあるものを取得した場合の一般原則と、近い性質の項目から判断することになります。
- 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合は、その取得時点における時価をもとに所得金額を計算します。マイニング・ステーキング・レンディングで暗号資産を取得した場合も、取得時点の時価が総収入金額に算入されます。
- 一方、分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合は、その時点で取引相場が存在せず価値を有していなかったと考えられるため所得は生じず、取得価額は0円とされています。
本記事は国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月改訂、令和7年12月1日現在の法令・通達等)の記載にもとづきます。
国税庁FAQに「エアドロップ」の項目はない
まず前提として、国税庁の「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(令和7年12月改訂)には、「エアドロップ」という語を見出しに掲げた項目はありません。エアドロップの税務上の扱いを考えるときは、FAQのなかで性質が近い項目と、所得税法の一般原則を手がかりにすることになります。関係しそうな項目は次のとおりです。
| FAQの項目 | 記載されている取扱い |
|---|---|
| 1-5 暗号資産の取得価額 | 取得価額の考え方(令和6年12月更新) |
| 1-6 分裂(分岐)により暗号資産を取得した場合 | 取得時点では課税対象となる所得は生じない。取得価額は0円 |
| 1-7 マイニング、ステーキング、レンディングなどにより取得した場合 | 取得時点の価額(時価)が総収入金額に算入される |
| 2-1 収入すべき時期 | 原則として売却等をした暗号資産の引渡しがあった日の属する年分 |
| 2-2 暗号資産取引の所得区分 | 原則として雑所得(その他雑所得) |
原則は「取得時点の時価」で判断する
国税庁FAQは、分裂(分岐)の項目のなかで「所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点における時価を基にして所得金額を計算します」と明記しています。これが無償取得の一般原則です。
そのうえで分裂(分岐)については、取得した時点で取引相場が存在せず価値を有していなかったと考えられることを理由に、その取得時点では所得が生じず、売却または使用した時点で所得が生じるとしています。新たな暗号資産の取得価額は0円です。
つまり、無償で取得したかどうかではなく、取得した時点でそれが経済的価値を持っていたか(取引相場が存在していたか)が判断の軸になります。取得時点ですでに市場価格が付いているトークンを受け取った場合と、価格の付いていないトークンを受け取った場合とでは、扱いが変わり得ます。
所得区分と、300万円という基準
FAQ 2-2によれば、暗号資産取引により生じた利益は原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合には次のように扱われます。
- 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合……原則として事業所得
- 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合……原則として雑所得(業務に係る雑所得)
なお、帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとされています。
受け取ったあとに売却した場合
受け取ったトークンを売却したときの所得は、売却価額から譲渡原価と必要経費を差し引いて計算します。譲渡原価の計算には総平均法または移動平均法を使い、取得価額が0円であればその分だけ売却時の所得が大きくなります。必要経費として認められるのは、譲渡原価のほか、売却の際に支払った手数料など、売却等に際し直接要した費用です。
実務で残しておきたい記録
- 受領日時とトランザクションハッシュ
- 受領時点で取引相場が存在していたかどうかが分かる資料
- 受領数量と、受領時点で価格が付いていた場合はその円換算額と根拠
- 売却・交換・使用したときの日時、数量、価額
- 支払った手数料(ガス代を含む)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談には対応しません。判断に迷う場合は税務署または税理士にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
エアドロップで受け取ったトークンには税金がかかりますか?
国税庁FAQに「エアドロップ」という項目はありませんが、所得税法上は経済的価値のあるものを取得した場合、その取得時点における時価をもとに所得金額を計算するのが原則です。受け取った時点でそのトークンに取引相場があり経済的価値があったかどうかが判断の軸になります。個別の判断は税務署または税理士にご確認ください。
分裂(ハードフォーク)で受け取った暗号資産はどう扱われますか?
国税庁FAQ 1-6によれば、分裂(分岐)により新たに誕生した暗号資産を取得した場合、その時点では取引相場が存しておらず価値を有していなかったと考えられるため、取得時点では課税対象となる所得は生じません。所得はその暗号資産を売却または使用した時点で生じ、取得価額は0円となります。
受け取った利益はどの所得区分になりますか?
国税庁FAQ 2-2によれば、暗号資産取引により生じた利益は原則として雑所得(その他雑所得)に区分されます。ただしその年の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超える場合、帳簿書類の保存があれば原則として事業所得、保存がなければ原則として雑所得(業務に係る雑所得)となります。
出典(一次情報)
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」(PDF・令和7年12月改訂)
- 国税庁 タックスアンサー No.1524「暗号資産を売却又は使用した場合の課税関係」
- 国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言・税務助言ではありません。個別の判断は専門家や公的機関の一次情報をご確認ください。




