この記事の結論
- 金融庁は、警告書の発出を行った時点で資金決済に関する法律第63条の2に違反し無登録で暗号資産交換業を行っていることが確認できた者について、名称等を公表しています。
- 海外所在業者の一覧には、令和8年9月に「IZAKA-YA」を運営するIzakaya Limited(香港)が追加されました。ほかにKuCoin、bitcastle、Bybit、MEXC、Bitget、LBank、Binanceなどが掲載されています。
- 金融庁は「掲載されていない者であっても、無登録交換業に該当する行為を行っていることがあり得ます」と注意しています。一覧に無いことは安全の証明ではありません。
本記事は2026年9月10日時点で金融庁サイトに掲載されているPDF(無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について)の内容にもとづきます。
金融庁が公表しているのはどんな一覧か
金融庁は「暗号資産・電子決済手段関係」のページで、無登録で暗号資産交換業を行う者に係る情報として、次の2つの一覧をPDFとExcelで公開しています。
- 警告書の発出を行った無登録の国内業者
- 警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)
掲載されているのは、警告書の発出を行った時点で資金決済に関する法律第63条の2の規定に違反し、無登録で暗号資産交換業を行っていることが確認できた者です。
海外所在業者の一覧(掲載時期の新しい順)
| 商号・名称 | 所在地 | 掲載時期 |
|---|---|---|
| Izakaya Limited(「IZAKA-YA」を運営) | 香港(Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon) | 令和8年9月 |
| KuCoin | セーシェル共和国 | 令和6年11月 |
| bitcastle LLC | セントビンセント・グレナディーン | 令和6年11月 |
| Bybit Fintech Limited | ドバイ | 令和6年11月 |
| MEXC Global | シンガポール共和国 | 令和6年11月 |
| Bitget Limited | シンガポール共和国 | 令和6年11月 |
| LBank Exchange | 不明 | 令和6年6月 |
| Bitget Limited | シンガポール共和国 | 令和5年3月 |
| MEXC Global | シンガポール共和国 | 令和5年3月 |
| Bybit Fintech Limited | シンガポール | 令和5年3月 |
| Bitforex Limited | セーシェル共和国 | 令和5年3月 |
| VANLANCLE | 不明 | 令和4年2月 |
| Binance Holdings Limited | 不明 | 令和3年6月 |
| Bybit Fintech Limited | シンガポール | 令和3年5月 |
| Bitforex Limited | セーシェル共和国 | 令和2年6月 |
| AMANPURI Co.,Ltd | 米国コロラド州 | 令和2年6月 |
| CBASE FINTECH LAB LLC | アゼルバイジャン・バクー | 令和2年1月 |
このほか、BtcNext Company Limited、Cielo EX Limited、SB101(ジブラルタル)、Binance(香港)なども同じPDFに掲載されています。最新かつ完全な内容は必ず金融庁のPDFでご確認ください。
国内業者の一覧にも掲載がある
国内業者の一覧には、株式会社ブリッジインベストメント(東京都港区元赤坂、令和5年4月)、クリプトカレンシーワールドワイド株式会社(東京都港区赤坂、令和5年4月)、久積篤史(東京都港区六本木、令和4年3月)が掲載されています。前2者については、当時上場予定の暗号資産を購入したとの情報が寄せられた旨が備考に記載されています。
一覧を読むときの注意点(金融庁の留意事項)
金融庁はPDFの冒頭で次の点を明記しています。読み違えると判断を誤るため、そのまま引用の趣旨で紹介します。
- 掲載されていない者であっても、無登録交換業に該当する行為を行っていることがあり得る
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではない
- 名称および所在地等についても、現時点のものでない場合がある
- 暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要。利用する際は登録を受けた事業者か確認すること
つまり、この一覧は「載っていたら要注意」を示すものであって、「載っていなければ安全」を示すものではありません。
確認の手順
- 金融庁の「暗号資産・電子決済手段関係」ページを開く
- 「暗号資産交換業者登録一覧」で運営会社名が登録されているかを確認する
- 登録が見当たらない場合は、無登録業者の警告一覧(国内・海外所在)に掲載されていないかを確認する
- サービス名と運営会社名が異なることがあるため、公式サイトの会社概要で運営会社名を照合する
確認は必ず金融庁のドメイン(fsa.go.jp)からたどってください。事業者が自称する「ライセンス取得済み」「金融庁認可」といった表記を一次情報の代わりにしないことが重要です。
被害にあったと思ったら
- 追加の送金を直ちに止める(出金手数料・税金名目の請求は二次被害の典型的な手口)
- やり取りの記録、送金履歴、サイトのスクリーンショットを日時入りで保存する
- 警察相談専用電話(#9110)や消費者ホットライン(188)に相談する
- 被害額が大きい場合は、暗号資産の被害対応の経験がある弁護士への相談を検討する
よくある質問(FAQ)
金融庁が公表している無登録業者の一覧とは何ですか?
警告書の発出を行った時点で、資金決済に関する法律第63条の2の規定に違反し、無登録で暗号資産交換業を行っていることが確認できた者の名称等を公表した一覧です。国内業者と海外所在業者(所在不明を含む)に分かれており、それぞれPDFとExcelで公開されています。
IZAKA-YAは一覧に掲載されていますか?
はい。海外所在業者の一覧に、令和8年9月の掲載時期でIzakaya Limited(香港・Room 1701, 17/F, Wai Fung Plaza, 664 Nathan Road, Mongkok, Kowloon)が記載されており、備考にはインターネット上で暗号資産取引を行っている「IZAKA-YA」を運営している旨が記されています。
一覧に載っていなければ安全ですか?
いいえ。金融庁は「掲載されていない者であっても、無登録交換業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください」と明記しています。また、掲載されている業者についても、必ずしも現在の無登録営業の状況を示すものではなく、名称や所在地が現時点のものでない場合があるとしています。
出典(一次情報)
- 金融庁「暗号資産・電子決済手段関係」
- 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について(海外所在業者)」(PDF)
- 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について(国内)」(PDF)
- 金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(PDF)
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言・税務助言ではありません。個別の判断は専門家や公的機関の一次情報をご確認ください。




