暗号資産の「20%分離課税」を正しく読む──法案はすでに成立済み。「一律ではない」ことと「いつから」

暗号資産の20%分離課税を含む改正法は2026年3月31日に成立済み。ただし対象は登録業者を通じた取引に限られ、適用開始は2028年1月の見込み。成立と適用の違いを整理する。

暗号資産の20%分離課税は、「法案が衆議院で可決されたらしい」「いよいよ税率が下がる」といった形で、いまも未確定の話のように語られることがある。実際には、分離課税の導入を含む「所得税法等の一部を改正する法律」は2026年3月31日に成立し、同日に公布・施行されている。ただし、すべての利益が一律20%になるわけではなく、適用が始まるのは2028年1月の見込みだ。本稿はこの2点を中心に整理する。

成立した内容は税率20%と3年の損失繰越

令和8年度税制改正の一環として、暗号資産に申告分離課税を導入する規定が法律になった。税率は所得税15%と住民税5%の計20%で、株式の譲渡益にかかる約20.315%とほぼ同じ水準になる。

これまで暗号資産の利益は原則として雑所得で、給与など他の所得と合算する総合課税だった。所得が多いほど税率が上がり、住民税を含めると最大で55%程度に達する。今回の改正では、損失を3年間繰り越して控除できる制度も新設された。

20%になるのは登録業者を通じた取引に限られる

よくある誤解は「暗号資産の利益はすべて20%になる」というものだ。分離課税の対象として想定されているのは、金融商品取引法上の登録を受けた暗号資産交換業者を通じた譲渡などのうち、投資家保護の要件を満たす取引である。

海外取引所での売買、ウォレット間の取引、DeFiを使った運用は、すぐに対象になるとは限らない。取引の形によっては、従来どおり総合課税が残る可能性がある。同じ暗号資産の利益でも、どの経路で取引したかで課税方式が変わりうるため、専門家はこの制度を「経路選択が鍵」と表現している。取引額の大きい投資家ほど、どの取引が対象になるかを確かめ、取引方法や資産配分を見直す必要が出てくる。

適用は2028年1月の見込み、成立と適用開始は別

法律が成立・施行されたことと、分離課税が実際に適用されることは同じではない。報道や専門家の解説によると、適用は金融商品取引法等の改正法が施行された翌年の1月1日以後の譲渡からとされ、現時点では2028年1月の開始が見込まれている。日本経済新聞も、株式・投資信託並みの分離課税への引き下げを「28年から」と報じた。

時期がずれるのは、今回の分離課税が、暗号資産を資金決済法の枠組みから金融商品取引法の規制対象へ移す改正を前提にしているからだ。金商法の改正では投資家への説明義務やインサイダー取引規制などが導入される見込みで、その施行に合わせて税制の適用時期が決まる。規制の枠組みが整ってから、税率の優遇が始まる設計である。いま利益確定を考えているなら、法律は成立したがまだ適用されていないという現在の段階を踏まえて、時期を考える必要がある。

対象の細かな要件はこれから決まる

法律で確定したのは、税率20%、3年の損失繰越、そして登録業者を通じた取引を対象とする枠組みである。適用の要件や対象銘柄の詳細は、今後の政省令で定められる。

本稿は税制の一般的な解説で、個別の税務判断を示すものではない。実際の申告にあたっては、国税庁の最新情報を確認するか、税理士に相談してほしい。

出典: @LaboNft のX記事

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この記事を書いた人

Labochan

Web3 & NFT リサーチャー/ライター(クリプト歴 7 年、ガチホ歴 3 年)。NFTLABO 編集長として月100本のニュース&エアドロNoteを監修。累計 $150,000 相当の大型エアドロ獲得ノウハウを発信。

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