暗号資産の詐欺に遭ったら|公的な相談窓口の一覧と使い分け方は

この記事の結論

  • 金融サービスに関する相談は金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811、平日10時〜17時)が窓口です。IP電話・PHSからは03-5251-6811です。
  • 不審な電話や勧誘を受けた場合は消費者ホットライン(局番なしの188)で、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます。
  • 犯罪に至るか判断がつかない相談は警察相談専用電話(#9110)です。原則として平日8時30分〜17時15分で、都道府県警察本部により異なります。

窓口の連絡先・受付時間は2026年9月11日に金融庁・消費者庁・警察庁の公表資料を取得して確認した内容です。最新の受付状況は各機関の公式サイトでご確認ください。

相談窓口の一覧

下の表は、金融庁・消費者庁・警察庁の連名資料「暗号資産に関するトラブルにご注意ください!」(平成29年9月29日公表/令和3年4月7日最終更新)に記載されている「困ったときの相談窓口」をそのまま整理したものです。

窓口連絡先受付時間相談内容の目安
金融庁 金融サービス利用者相談室0570-016811(IP電話・PHSからは03-5251-6811)平日10:00〜17:00暗号資産を含む金融サービスに関する相談
消費者ホットライン局番なしの188(いやや)相談窓口により異なる不審な電話や勧誘を受けたとき。最寄りの消費生活センター等を案内
警察相談専用電話#9110(または最寄りの警察署)原則 平日8:30〜17:15(各都道府県警察本部で異なる)犯罪の可能性がある相談。土日祝・時間外は一部県警を除き当直または音声案内

どの窓口に相談するか

取引所や業者とのトラブルなら金融庁

登録を受けた暗号資産交換業者とのやり取り、説明の内容、手続きに関する相談は金融サービス利用者相談室が窓口です。金融審議会「暗号資産制度に関するワーキング・グループ」の報告(2025年12月10日)によれば、この相談室には月平均で350件以上の暗号資産に関する苦情相談等が寄せられており、その大半は詐欺的な暗号資産投資に関するものとされています。2025年7〜9月には1,487件が寄せられたと記載されています。

勧誘を受けた段階なら消費者ホットライン

SNSやマッチングアプリで投資話を持ちかけられた、セミナーに参加して契約してしまった、といった段階の相談は消費生活相談の領域です。局番なしの188にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口が案内されます。

犯罪かどうか判断がつかないなら#9110

#9110は、緊急ではないが警察に相談したい内容のための番号です。緊急の場合は110番です。

相談前に手元にそろえておくもの

同資料に掲載されている典型事例は、いずれも相手方の情報が乏しいことが共通しています。「国内の窓口となっている業者名や住所・連絡先も分からない」「登録したホームページから出金できなくなっており、ホームページも閉じられた」といった記載があります。相談の前に、次の情報を保全しておくと話が早くなります。

  • 相手の名称、担当者名、連絡先、ウェブサイトのURL(スクリーンショットを含む)
  • やり取りの記録(メッセージアプリの画面、メール)
  • 振込先の口座情報、送金したアドレスとトランザクションID、日時と金額
  • 契約書、規約、案内資料のPDFや画像

典型的な被害の型

同資料が挙げる令和2年度の消費生活相談の典型事例は次の4つです。

  • 事例1:セミナーやSNS等を通じて「絶対にもうかる」と持ちかけられて投資したが、返金されない・出金できない。
  • 事例2:出金するための追加費用を請求され、トラブルになっている。
  • 事例3:法令に基づく登録を受けていない無登録業者(海外事業者を含む)が国内の消費者に勧誘し投資させ、その後連絡が取れない。
  • 事例4:出会い系サイトやマッチングアプリ等で知り合った人に勧められて投資したが、その後返金されない・連絡が取れない。

いずれも「出金しようとした段階」で問題が表面化するのが共通点です。追加の支払いを求められた時点が、相談すべきタイミングだと考えてください。

被害に遭う前の確認

金融庁は、暗号資産交換業者の登録一覧と、無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等の一覧を公表しています。取引を始める前にこの2つを確認するだけで、事例3の型は避けられます。同資料も「暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か金融庁・財務局のホームページで確認してください」と明記しています。

よくある質問(FAQ)

暗号資産の詐欺はどこに相談すればよいですか?

金融サービスに関する相談は金融庁の金融サービス利用者相談室(0570-016811)、勧誘や契約のトラブルは消費者ホットライン188、犯罪の可能性がある相談は警察相談専用電話#9110です。

#9110は24時間受け付けていますか?

原則として平日8時30分から17時15分までで、各都道府県警察本部により異なります。土日祝日・時間外は、24時間受付体制の一部の県警を除き当直または音声案内で対応するとされています。

相談すればお金は戻りますか?

相談窓口は返金を保証するものではありません。ただし早い段階で相談し、相手方の情報や送金記録を保全しておくことが、その後の手続きの前提になります。

出典(一次情報)

※本記事は一般的な情報提供を目的としており、投資助言・税務助言ではありません。個別の判断は専門家や公的機関の一次情報をご確認ください。