暗号資産サービス仲介業とは?6月1日開始の登録制度と役割分担

2026年6月1日、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の新制度が始まった。売買や交換の媒介に特化する事業者向けの登録制度であり、無登録で取引機能を提供できる制度ではない。ウォレットやWeb3アプリとの関係を考える際は、仲介する会社、取引の相手となる会社、資産を扱う会社の役割を分けて理解する必要がある。

2026年6月1日に始まったのは、媒介に特化した登録制度

金融庁は2026年6月1日、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の制度開始を案内した。電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者から委託を受け、その所属業者のために売買・交換の媒介だけを業として行う場合に、新たな仲介業の登録で対応できる仕組みである。

対象は、電子決済手段の売買や他の電子決済手段との交換を取り次ぐ業務と、暗号資産の売買や他の暗号資産との交換を取り次ぐ業務だ。暗号資産と電子決済手段は法的な区分が異なるため、扱う対象を「デジタル通貨」と一括りにせず、どちらの業務を行うかから確認する必要がある。

制度の意味は、交換業者と同じ業務をすべて行えることではない。サービスの入口を担う事業者が、所属業者との役割分担のもとで媒介に特化できる点にある。「交換業の登録なし」という見出しだけでは、仲介業の登録も不要になったかのように見えるが、それは誤りだ。

たとえば、あるアプリが利用者と交換業者の取引を取り次ぐ構想を持つ場合、この制度は検討対象になり得る。一方、自社が直接売買の相手方となる構想や、顧客の資産を預かる構想まで同じ枠で扱えるとは限らない。画面に購入ボタンがあるかどうかより、その裏で各社が何を行うかが重要になる。

単なる表示か媒介かは、サービスの実態で判断する

金融庁の登録事前説明会資料は、媒介への該当性を個別事例ごとに判断する考え方を示している。第三者のために契約の締結を勧誘したり、その勧誘を目的として商品を説明したり、契約条件を交渉したりする行為は、原則として媒介に当たる例とされている。

このため、アプリ、ゲーム、ウォレットといった名称だけで登録の要否は決まらない。同じ外観のサービスでも、単に情報を表示するものと、特定の利用者へ契約を勧め、取引の成立に関わるものでは確認すべき内容が違う。反対に、リンクがあるだけで直ちにすべて媒介になる、と一律に説明するのも適切ではない。

事業内容を整理する際は、利用者が画面を開いてから契約するまでを順番に書き出すと、役割を把握しやすい。誰が商品を説明し、誰が条件を提示し、誰が申込みを受け、どこで契約が成立するのかを示す。これは業務を確認するための整理方法であり、それだけで法的な該当性が確定するわけではない。

元記事の「これまでは取引機能の組込みに必ず自社の交換業登録が必要だった」という説明も広すぎる。必要な登録は実際の行為によって変わる。新制度の前後を比較するときは、アプリ全体を比べるのではなく、契約の成立に向けて担う行為の範囲を比べる必要がある。

所属制では、委託関係と顧客資産の流れを確認する

この制度は、特定の交換業者等から委託を受けて媒介する所属制を採用している。金融庁の説明資料は、そうした委託を受けずに媒介を業として行う場合、暗号資産交換業または電子決済手段等取引業の登録が必要になる点にも注意を促している。所属業者の存在は、単なる提携先の紹介以上の意味を持つ。

また、仲介業は利用者資産を預からないことを前提としている。「資産を持たないから手軽」という印象だけで進めず、利用者のお金や暗号資産が実際にどこへ送られるかを確認したい。画面上では一つのアプリに見えても、契約を取り次ぐ会社と資産を扱う会社が異なる場合がある。

架空の例で、アプリAが交換業者Bの取引を仲介するとする。利用者の申込みをAからBへつなぐ流れと、利用者の入金をAの口座で受け取ってからBへ渡す流れは、同じものではない。後者についても仲介業登録だけで行えると決めつけず、資金の受領を含む業務範囲を個別に確認する必要がある。

利用者の立場では、アプリの運営会社名だけでなく、取引を行う所属業者名、入出金先、資産管理の説明、問い合わせ先まで確かめるとよい。所属制があることを「損失が出ない」「すべて補償される」という意味に置き換えてはいけない。価格変動による損失と、業務上の責任の問題も区別して読む必要がある。

登録負担が異なっても、説明や管理の義務は残る

金融庁の説明会資料では、仲介業には交換業と同じ資本金・純資産の財務要件を課さない一方、体制整備や利用者への説明、広告、帳簿管理、システムリスク管理などを確認する構成が示されている。業務範囲に合わせた制度であり、何も管理しなくてよいという趣旨ではない。

アプリを提供する事業者にとっては、金融サービスに関する説明を自社の画面や広告でどう伝えるかが具体的な課題となる。所属業者の説明を紹介する場合でも、短く省略する過程で手数料やリスクの意味を変えていないか、どの会社との取引かがわかるかを確認したい。便利な操作画面と、必要な説明があることは両立させるべき要素だ。

また、問い合わせへの対応を考える際は、申込みの送信エラー、取引内容の照会、入出金の問題を区別すると役割分担を整理しやすい。利用者から見れば同じアプリ内の出来事でも、調査に必要な情報や担当会社は異なり得る。受付先と引継ぎ先が曖昧なままでは、責任の所在も伝わりにくくなる。

仲介業向けの内閣府令には、登録関係の手続や業務に関する規定が用意されている。制度の概要資料だけを実務の全要件とみなさず、行う業務に応じて現行の府令・事務ガイドライン・申請資料を照合する必要がある。ここで挙げた項目は全義務を網羅した一覧ではなく、交換業と負担が違っても運営体制は必要だという読み方の要点である。

事業者の登録と、実際のサービス開始は別の段階

金融庁は制度開始の案内ページに、関連法令、登録申請や届出に使う様式、概要書、事前説明会資料へのリンクを掲載している。説明会は2026年5月15日に開催されたもので、登録申請に際して参加は任意と案内された。制度の存在を知ることと、自社の申請準備が終わることは別である。

新たなサービスの発表を読む際には、「参入を検討」「所属業者と契約」「登録申請」「登録完了」「サービス提供開始」を区別したい。提携の発表だけから登録が済んだと推測したり、制度の施行日にすべてのサービスが始まったと考えたりしない。自分が使う時点での公式情報を確認する必要がある。

元記事には施行初日に登録業者がいないという記述があったが、当日の全登録状況を裏付ける資料を確認できていないため、本稿では断定しない。また、別途進む金融商品取引法や税制の議論を、この仲介業制度の開始と一体の施行事項として説明することも避ける。登録制度が始まったことだけで税率や投資商品の分類がすべて変わるわけではない。

Web3サービスで取引への導線が増えるとしても、読者が確認すべきなのは、誰が仲介し、誰と契約し、誰が資産を扱うかである。事業者側も、提供したい画面から先に結論を出すのではなく、業務と資産の流れを整理したうえで登録範囲を確認する。この役割分担を明確にすることが、新制度を理解する出発点となる。

よくある質問

Q. 仲介業なら登録せず取引機能を提供できますか?

A. できるという制度ではありません。所属業者の委託を受け、対象となる媒介のみを業として行う場合でも、仲介業の登録が前提です。

Q. 仲介業者は利用者のお金や暗号資産を預かれますか?

A. この制度は利用者資産を預からない前提です。資産の受領や管理を含む事業構想を、仲介業登録だけで実施できると判断しないでください。

Q. アプリに購入リンクを置けばすべて媒介になりますか?

A. 名称や外観だけでは判断できません。契約の勧誘や説明など、実際に行う行為に照らして個別具体的に確認する必要があります。

この記事の出典

※本記事は公開情報をもとにした一般的な情報提供であり、投資の勧誘や助言ではありません。暗号資産・NFTの価格は大きく変動します。最新の情報は各公式発表をご確認ください。