仮想通貨に革命! 日本国税庁が法人税の一部ルールを改正

日本の国税庁は、20日に法人税に関するルールの一部を改正し、法令解釈通達を発表した。この中で、特筆すべきなのは企業が自社で発行した暗号資産(仮想通貨)について、条件を満たす場合、時価評価の対象から除外されるという点だ。この新しい規定は、仮想通貨関連企業が日本で事業を展開しやすくするための一歩となるだろう。

旧ルールの課題と新ルールの一歩

これまでの法律では、企業が仮想通貨を保有している場合、期末時に含み益に課税されていました。このルールは企業の負担を増やし、仮想通貨やブロックチェーンの革新を阻害する要因となっていました。この規定により、海外で事業を行うことを選択した企業もありました。

しかし、今回の改正により、自社発行の仮想通貨について、ルールが緩和されることが正式に決定しました。この変更により、仮想通貨を用いたビジネスを行う企業は一安心といえるでしょう。

条件とは?

新ルールには条件があります。時価評価の対象から外れるためには、2つの条件を満たす必要があります。1つ目は「自社が発行した仮想通貨で、発行時から継続して保有しているもの」であること。2つ目は「その仮想通貨の発行時から、継続して次のいずれかにより譲渡制限が付されているもの」であることです。

反響と今後の動向

今回の国税庁の通達には、仮想通貨関連事業を行う人々や日本のコミュニティから喜びの声が多く上がっています。アスターネットワーク(ASTR)のファウンダー渡辺創太氏は、「自社発行」の仮想通貨に対するルール改正を積極的に訴えてきた一人で、この改正を歓迎しています。

しかしながら、今回のルール改正は「自社発行」の仮想通貨のみが対象で、法人税については「他社発行」の仮想通貨に対する課題が依然として残っています。

web3プロジェクトチームの座長などを務める自民党の平将明議員は、この点を含めた一連の問題を改善するために、今後もさまざまな提言を行っていくことを示しています。

なお、web3プロジェクトチームが提言しているのは法人税に関する法改正だけではありません。仮想通貨取引に係る損益を申告分離課税の対象にすることなども含まれており、日本の仮想通貨業界全体の改善に向けた一歩となるでしょう。

この法改正により、仮想通貨を活用したビジネスの可能性が広がり、イノベーションを推進する環境が整いつつあることが伺えます。今後の仮想通貨業界の動向に期待が集まることでしょう。

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